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東京地方裁判所 昭和61年(特わ)1016号 判決 1988年3月30日

本店所在地

東京都新宿区西新宿一丁目二五番一号

岩崎電工株式会社

(右代表者代表取締役 山崎勇こと尹柱烈)

国籍

韓国

住居

東京都渋谷区松濤一丁目二三番三号

松濤シテイハウス二〇一号

会社役員

山崎勇こと尹柱烈

一九三四年二月二〇日生

右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官井上經敏出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人岩崎電工株式会社を罰金九〇〇〇万円に、被告人尹柱烈を判示第一及び判示第二の各罪について懲役一年に、判示第三の罪について懲役六月にそれぞれ処する。

訴訟費用は全部被告人両名の連帯負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人岩崎電工株式会社(以下「被告会社」という。)は、東京都新宿区西新宿一丁目二五番一号に本店を置き、自動販売機の販売等を目的とする資本金九五〇〇万円(昭和五五年六月四日以前は五〇〇〇万円)の株式会社であり、被告人尹柱烈(以下「被告人」という。)は、被告会社の取締役(昭和六一年四月二五日代表取締役に就任)であり、かつ、実質経営者として同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人は被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空の広告宣伝費及び設備補修費等を計上するなどの方法より所得を秘匿した上

第一  昭和五五年四月一日から同五六年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四億一一五四万二一五八円あった(別紙1修正損益計算書参照)のにかかわらず、同五六年六月一日、東京都新宿区北新宿一丁目一九番三号所在の所轄淀橋税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が五六八九万三一円でこれに対する法人税額が一三一二万六三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(昭和六一年押第六七九号の1)を提出し、そのまま法定納税期限を徒過させ、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額一億五四九四万六八〇〇円と右申告税額との差額一億四一八二万五〇〇円(別紙4ほ脱税額計算書(1)参照)を免れ

第二  昭和五六年四月一日から同五七年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四億八二四一万九二四九円あった(別紙2修正損益計算書参照)のにかかわらず、同五七年五月三一日、前記淀橋税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が、七三六八万一五九円でこれに対する法人税額が七九二万三四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(同押号の2)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額一億七九五五万八八〇〇円と右申告税額との差額一億七一六三万五四〇〇円(別紙4ほ脱税額計算書(2)参照)を免れ

第三  昭和五七年四月一日から同五八年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三億一一一七万三九三四円あった(別紙3修正損益計算書参照)のにかかわらず、同五八年五月三一日、前記淀橋税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一億一一八七万五四八七円でこれに対する法人税額が二四五一万二二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(同押号の3)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額一億八二〇万円と右申告税額との差額八三六八万七八〇〇円(別紙4ほ脱税額計算書(3)参照)を免れ

たものである。

(証拠の標目)

標目中、甲及び番号は、検察官請求の証拠等関係カード記載のそれをさす。

判示全部の事実につき

一  被告人の当公判廷における供述

一  第一回及び第六回公判調書中の被告人の各供述部分

一  被告人の検察官に対する供述調書一九通及び収税官吏に対する質問てん末書

一  証人古池俊明、同室中勲、同入谷昭及び柴田一夫の当公判廷における各供述

一  証人永井隆(第二回、第四回、第五回)及び同古池俊明(第七回、第八回)の公判調書中の供述部分

一  証人松島孝に対する受命裁判官の尋問調書

一  室中勲(一〇通)、臼杵渡(四通)、入谷昭(九通)、小野ひろよし、松土香、松島孝(五通)、柴田一夫(二通)、永井隆、古池俊明(二通)、廣幡忠恒、平山隆一、原靖雄(三通)、井上喜栄、三上登、三山健匡、文章、福田重法、木下榮伍、豊島福安、前川廣次、山南恵則、赤坂光男、白髭悟、中原美人(二通)、土谷稔、福本宏子、前川澄枝の検察官に対する各供述書

一  稲垣良孝、前川庄永の収税官吏に対する各質問てん末書

一  副検事作成の電話聴取書二通

一  被告人(二通)及び廣幡忠恒作成の各申述書

一  収税官吏作成の次の各調査書

1  当期仕入高調査書

2  期首商品たな卸高調査書

3  期末商品たな卸高調査書

4  賞与(補正)調査書

5  販売促進費調査書

6  広告宣伝費(広告費)調査書

7  運搬費調査書

8  設置(備)補修費調査書

9  サービス品費調査書

10  通信費調査書

11  事務用品費調査書

12  公租公課調査書

13  損害保険料調査書

14  会議費調査書

15  雑費調査書

16  収入利息調査書

17  支払利息調査書

18  雑損調査書

19  支払手数料調査書

20  価格変動準備金戻入益調査書

21  損金算入役員賞与調査書

22  事業税認定損(補正)調査書

一  淀橋税務署長作成の証明書

一  検察官(甲93ないし103)及び検察事務官(甲104、105、乙21)作成の各捜査報告書

一  廣幡忠恒作成の「アスター商事株式会社に対する債権の回収経過等に関する件(ご回答)」と題する書面

一  押収してある

1  アスター富士打ち合せ資料綴一綴(昭和六一年押第六七九号の4)

2  アスター商事(株)関係(2)と題する綴一綴(同押号の5)

3  アスター商事(株)関係綴一綴(同押番号の6)

4  手帳(56年)一冊(同押号の7)

5  協賛金キャンペーン計画一綴(同押号の8)

6  条件及びリベート綴一綴(同押号の9)

7  ダイアリー(五七年)一冊(同押号の10)

8  業務日誌等一袋(同押号の11)

9  国税局アスター商事事情説明と題するメモ綴等一袋(同押号の12)

10  56/9月以前損失内訳写一枚(同押号の13)

11  富士電機冷機株式会社御中と表題のある書面一枚(同押号の14)

12  契約書(57・3・4付)一通(同押号の15)

13  56/9末資産残高(56・12・9)二枚(同押号の16)

14  右同(一枚)(同押号の17)

15  不良売掛内訳(機械直売)二枚(同押号の18)

16  資金繰比較表等綴一綴(同押号の19)

判示第一の事実につき

一  押収してある法人税確定申告書(五六年三月期)一袋(同押号の1)

判示第二の事実につき

一  押収してある法人税確定申告書(五七年三月期)一袋(同押号の2)

判示第三の事実につき

一  押収してある法人税確定申告書(五八年三月期)一袋(同押号の3)

(争点に対する判断)

弁護人らは、被告会社が昭和五八年三月期に富士電機冷機株式会社(以下「富士冷機」という。)から受けた八八七〇万円の仕入値引は、富士冷機と被告会社との間で合意された富士冷機傘下のアスター商事株式会社(以下「アスター商事」という。)の買収に絡んでアスター商事が富士冷機から受ける債務免除益を富士冷機の経理処理の都合上、被告会社が富士冷機から同額の仕入値引という形式で仮に受け入れたに過ぎず、右金員に相当する利益は、アスター商事振出・被告会社裏書の富士冷機に対する約束手形の決済資金に充てられており、被告会社には右値引による実質所得は形成されておらず、したがって、右八八七〇万円は被告会社の簿外仕入として認容するか又は値引利益相当額を預り金として振替計上する等により益金から減算するのが相当である旨主張する。

そこで検討するに、関係証拠を総合すれば、以下の事実が認められる。すなわち、被告人は、昭和五六年一一月一九日、富士冷機側からの申入れに基づき、富士冷機の永井隆常務及びアスター商事の高橋弘美社長との間で、被告会社が富士冷機傘下のアスター商事を買収することを承諾し、その際、アスター商事の資産状態について同年九月末日現在の損失を八六〇〇万円、同年一〇月分の予想損失を一七〇〇万円、同年一一月の予想損失を一五〇〇万円として、そのうち富士冷機及び高橋社長で六〇〇〇万円を、被告会社が残りの五八〇〇万円を負担する旨の合意がいったん成立したが、被告人は、被告会社の柴田一夫部長に対し、アスター商事の資産状態の洗い直しを命じたところ、富士冷機から提示された資産状態よりはるかに資産内容が悪い旨の報告を受けた。そこで被告人は、同年一二月七日、右永井ら富士冷機側とアスター商事の資産内容についての検討会議を持ったが、紛糾して結論を得ることができず、翌八日、被告人と永井常務との間で、富士冷機のアスター商事に対する債権は合計五億四七〇〇万円であり、うち一億三四〇〇万円についてはアスター商事振出・被告会社裏書の手形で支払をするものの、残債権のうち二億六三〇〇万円は富士冷機がアスター商事に対し債務を免除し、一億五〇〇〇万円はアスター商事の在庫商品を返品することによって代物弁済することとした。ところが、その後富士冷機は、社内での検討の結果、アスター商事に対する前記二億六三〇〇万円の債務免除をそのまま公表処理することに問題があり、アスター商事に対する右同額の債権を何らかの方法で回収したように形式を整える必要が生じたことから、富士冷機は、作成年月日を昭和五五年一〇月一五日まで遡らせたアスター商事とのリベートに関する覚書を作成し、これにより同社に対し一億二二〇〇万円のリベート支払債務があることとして右債務とアスター商事に対する前記債権とを同額で相殺処理し、また高橋社長の出捐によって二七〇〇万円の弁済を受け、更に、アスター商事の帳簿に記載されている商品及び簿外商品並びに被告会社からアスター商事に移した商品を適宜金額を定めて帳簿上の返品処理を行ったが、右の方法によっても八八六五万円余の債権が残ることになったため、昭和五七年三月下旬ころ、被告会社に対し、富士冷機のアスター商事に対する債権の処理上、アスター商事振出・被告会社裏書の手形を富士冷機あてに振出して欲しい旨要請するとともに、右手形の決済資金は、富士冷機が被告会社に売り渡す機械の代金債権から値引することによって実質的に補填する旨申し入れるに至った。これに対し、被告人は、富士冷機からの申入れが実質的に被告会社の負担を増大させるものでないことから、これを了承し、部下に対し、アスター商事振出・被告会社裏書きの約束手形一二通(額面合計八八六五万七〇二七円、支払期日昭和五七年七月から同五八年六月までの各二〇日)を富士冷機に渡すように指示し、同年三月二〇日ころ右約束手形が振出された。その後被告会社では、右値引をそのまま受入れた場合、販売価格を値引分だけ下げて他に売却しなければ、その分利益が余分に出ることになり、当時被告会社の業績が順調であったこともあって、税務対策上、これをそのまま公表計上したくないなどとの配慮から富士冷機に対し、仕入値引以外の方法で被告会社の右手形決済資金出捐の補填をしてもらいたい旨要請したが、富士冷機からは被告会社側で独自に処理して欲しい旨の回答しか得られなかったので、被告会社は、右の問題をアスター商事との関係で処理することとなったが、もとよりアスター商事は支払手形を自ら決済するだけの資金力がなく、したがって、被告会社が富士冷機から受ける仕入値引分を考慮してアスター商事に対し日本電業株式会社等の資金をも動員して手形を決済した。アスター商事は、当初その決済資金の性格を被告会社からの仕入値引として処理する方針で伝票を起票したが、被告会社では、富士冷機からの値引利益をアスター商事に回す方法として、<1>アスター商事に対する仕入値引<2>アスター商事へ出向中の被告会社の従業員の給料を補助する<3>アスター商事に対し自動販売機の配送権の譲受料を支払う等の方法を検討した結果、<1>は、当時、アスター商事の営業活動が先細りの見通しであったので、通常の値引で回せるほどの取引台数が継続しないだろうと判断し、仕入値引処理は困難との結論を出し、前記<2>及び<3>の方法も実行に移されずにいたところ、最終的に右手形決済資金は、被告会社のアスター商事に対する貸付金として処理することに決定した。被告会社は、昭和五八年三月期の確定決算において富士冷機からの仕入値引分をそのまま仕入高から減額して計上し、同時にアスター商事に対しこれを含む九六〇〇万円余の未収金があるとして税務申告を行った。なお、被告会社のアスター商事に対する前記貸付金は、その後弁済されておらず、被告会社は、現時点まで右貸付金の貸倒れ処理をすることなく、資産に計上したままである。他方、被告会社は、昭和五八年三月期の決算において、アスター商事に対し、一億八四〇〇万円の販売促進費を計上しているが、右の販売促進費は、被告会社が、同五七年三月期において、日本マニックス株式会社(以下「日本マニックス」という。)に対し二億二〇〇〇万円余の広告宣伝費を架空計上し、その支払として手形を振出したように仮装していたものであるところ、昭和五八年二月ころ、被告会社の関連会社であるゼネラル特機株式会社に税務調査が入った際、同社の日本マニックスに対する支払手形に疑問がある旨指摘されたため、将来、被告会社に税務調査が入った場合、同社の日本マニックスに対する右広告宣伝費の計上や支払手形の処理の仕方に問題があることを看破されるのを恐れ、昭和五八年七月ころ、被告人の指示により同年一月一〇日に遡って未決済の支払手形五通(額面合計一億六八五一万四三五〇円)の宛先を便宜上、日本マニックスからアスター商事に変更したことに伴い計上された架空処理であった。

以上の事実を総合すれば、富士冷機の被告会社に対する仕入値引は、富士冷機がアスター商事に対して有する債権のうち二億六三〇〇万円を放棄する等の合意の一環として行われたものではあるが、それは、富士冷機からアスター商事に対して行われたものではなく、被告会社に対し行われたものであって、被告会社としては、その値引分相当の利益を得たことが明らかである。そして、被告会社は、確定決算において、右仕入値引分をアスター商事に対する債務の支払に充てることをせず、未収金として貸借対照表上の資産科目に計上しているのであり、右の経理処理は、被告会社の実質経営者であった被告人が被告会社の経理担当社員らに充分な検討を行わせたうえ、最終的に被告人の判断によって決せられたもので架空の経理処理ではないし、また、右金員は、被告会社が同期において計上したアスター商事に対する一億八四〇〇万円の架空の販売促進費との間にも関連性を有しないことは明らかである。

そうすると、右八八七〇万円を所論のように損金として被告会社の所得から控除することは相当でないから所論は採用できない。

(確定裁判)

被告人は、昭和五七年一二月二七日長崎地方裁判所で詐欺罪により懲役二年(四年間執行猶予)に処せられ、右裁判は同五八年一月一一日確定したものであって、この事実はその判決書謄本及び検察事務官作成の被告人の前科調書によってこれを認める。

(法令の適用)

一  罰条

1  被告会社

判示第一ないし第三の各事実につき、法人税法一六四条一項、一五九条一、二項

2  被告人

判示第一ないし第三の各所為につき、法人税法一五九条一項

二  刑種の選択

被告人につき、いずれも懲役刑を選択

三  併合罪の処理

1  被告会社

刑法四五条前段、四八条二項

2  被告人

刑法四五条前段、後段(判示第一及び判示第二の各罪と前記確定裁判のあった罪とは併合罪である。)、五〇条、四七条本文、一〇条(判示第一及び判示第二の各罪について犯情の重い判示第二の罪の刑に加重する。)

四  訴訟費用の負担

被告会社、被告人両名につき

刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条

(量刑の事情)

本件は、缶飲料の自動販売機の販売等を目的とする被告会社の実質経営者であった被告人が、部下の経理部長等に指示して広告宣伝費、設備補修費及び販売促進費等の経費を架空計上したり、商品の棚卸除外をするなどして、被告会社のfile_2.jpg事業年度分の合計で三億九七一四万円余の法人税を免れたというものであって、そのほ脱額が巨額であり、そのほ脱率も五六年三月期が約九一パーセント、五七年三月期が約九五パーセント、五八年三月期が約七七パーセントといずれも極めて高率である。その犯行の動機は、<1>簿外預金を設定して銀行借入を容易にする、<2>将来に備えて簿外資金を蓄積する、<3>被告人が密入国者であり、逃亡中の刑事被告人でもあったことから、これらの事実を種に金を要求する者に対する支払資金を捻出する等のためというものであるところ、経営者の多くは適性な税金を支払った上で経営の安定化に努力しており、右の<1>、<2>の点については何ら酌むべきところではなく、また、<3>の点については自らの過去の行為を清算し、他人からつけ込れるような原因を除去しておくべきであったのであり、この点を特に有利な事情と認めることは相当でない。ほ脱の具体的方法をみると、期中から架空経費を計上してそれらを裏付ける証憑書類を準備し、更に決算期に利益状況を見ながら経理部長等に指示して多額の架空経費の計上等の不正経理を行わせ、振替伝票等の書替等により、これにあわせた公表帳簿を備えるなどして犯行の発覚を妨げようとしていたもので、その犯行の手口は計画的かつ巧妙であり、しかも、被告人は、昭和四二年に詐欺罪により起訴されながら、逃亡し、同五七年に至ってようやく出頭し、同年一二月に懲役刑(執行猶予付)の判決を受けたものであり、刑事被告人として逃亡中又は執行猶予期間中に本件犯行に及んだものであることなどの点を総合勘案すると、犯情は悪質で、被告人の刑事責任は重いといわなければならない。

他方、前記争点に対する判断の項で認定説示したとおり、富士冷機の被告会社に対する仕入値引八八七〇万円を簿外仕入等として認容することはできないものの、値引相当額は手形決済のために貸付金としてアスター商事あて支出され、同社も手形の決済に使用しており、また、被告会社においては右貸付金の回収が未了で、貸倒れ処理もしておらず、したがって、実質的に被告会社に値引利益が蓄積されていないこと、したがって、被告人にとって、アスター商事買収は富士冷機に利用されたとの念を抱くことが全く理解し得ないものとはいいきれない面もあること、被告人は本件を反省し、被告会社は修正申告の上、本税及び附帯税のみならず地方税も完納したこと、税理士を監査役に、公認会計士を顧問にそれぞれ迎え、経理担当者の資質の向上に努力して、経理面の相互監視体制を強化していること、被告人個人名義の会社資産を会社経理に組み入れたこと、被告人は全国自動販売機販売協議会の会長として業界の適正化に努力したこと、また、社会福祉施設、日本赤十字社等に毎年相当額の寄付を継続してきたこと、その他、被告人の生育歴及び健康状態など被告人に斟酌すべき事情も認められるので、これらを総合勘案して、主文のとおり刑の量定をした。

(求刑 被告会社につき罰金一億二〇〇〇万円、被告人の判示第一及び第二の所為につき懲役一年六月、判示第三の所為につき懲役一〇月)

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 中野久利 裁判長裁判官小泉祐康及び裁判官鈴木浩美は転補のため署名することができない。裁判官 中野久利)

別紙1 修正損益計算書

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ほ脱税額計算書

会社名 岩崎電工株式会社

(1) 自 昭和55年4月1日

至 昭和56年3月31日

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(2) 自 昭和56年4月1日

至 昭和57年3月31日

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(3) 自 昭和57年4月1日

至 昭和58年3月31日

file_8.jpg(aft = FA) EI = [2 2 ale & ale 1) mF | MR 812,173,984 | 111,875,487 | 199,298,447 2 | Gm BK WM HSA) — 9,500,000! —9.500,000 3 |@D5S BOEAEFO| 344.000) 679,000 | ow | fae S0OFFIEIRS | 9 956,000| 8.001.000 5 | 4 © fe D H & M) 301,673,000) 102,375,000 6 |@25% BOFAT FO! 7755 000! 7,921,000 oa 7 SIDS E SOARES | 965 017,000! 95,054,000 om al 3 | GENT 2am aoe ieaee ((a)« 24%) g | AERTS RE 2,961,920 2,822,720 (a)x32%) 10 | ORT S RA 2,326,800 2,196,300 ((6)* 309%) 11 | ORES 123,445,140 | 39,922,680 (7) x 4296) 12 | RR BMA ae | 5,484,000/ 5,484,000 15 | Sea 1,096,800 1,095,800 (49% 20%), 1a | BARB: (849 410411413) 15 |f we BR fe Be Bi! 21,689,205 / 21,689,205 129,889,220 | 48,201,460 16/% 31 ee A Bm] 108,200,000 24,512,200] 83,687,800

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